日本ワルケリアナ協会会則
The Regulation of ACWJ
                             平成12年(2000) 9月15日制定
                             平成15年(2003) 11月24日改定

第1条(名称)
 本会は、日本ワルケリアナ協会(Association of Cattleya walkeriana, Japan(ACWJ))と称し、Association of Cattleya walkeriana(ACW:Brazil Belo Horizonte)の日本支部の位置付けを兼ねる。この会の本部を東京首都圏に置き、関東地区に東日本支部を、関西地区に西日本支部を置く。
第2条(目的)
 本会は、C.walkerianaとC.nobilior(以下C.walkerianaという)の愛好者で組織し、会員相互の親睦を図ると共に、C.walkerianaの健全な普及と発展を図ることを目的とする。
第3条(事業)
 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
  1)C.walkerianaに対する見識を深める。
  2)C.walkerianaの趣味家の拡大と研究者及び生産者との交流。
  3)C.walkerianaの持ち株の交換及び情報の交換。
  4)C.walkerianaの増殖、栽培、交配等の研究。
  5)C.walkerianaの知識や栽培についての講演及び会合の開催。
  6)C.walkerianaの自生地への見学会の支援。
  7)C.walkerianaのブラジル及び海外との交流。
  8)C.walkerianaの自生地の保護の支援。
  9)C.walkerianaの品質の確立。
  10)C.walkerianaの登録、栽培証明書等を発行する組織との交流。
  11)C.walkerianaの審査員の養成。
  12)C.walkerianaに関する定期的な会報の発行。
第4条(会員)
 本会の会員は、正会員と称し、個人の資格による加入とする。
第5条(会費)
 本会の会費は次の通りとする。
  1)年会費  5,000円
  2)入会金  5,000円
 会員は毎年12月中にその年の年会費を前納する。既納の年会費及び入会金は返還しない。
第6条(入会)
 本会に入会を希望する者は、会員による紹介を得て入会金及び年会費を添え、所定の入会申込書を提出し、支部長の承認を得なければならない。
第7条(退会・除名)
 会員は次の事由により資格を喪失する。
  1)退会したとき
  2)特段の理由なく会計年度を越えて会費を滞納したとき
  3)除名されたとき
 会員に、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき、及び社会的規範に反する行為のあったときは、役員会の決議を経て支部長会がこれを除名することができる。
第8条(役員)
 本会に次の役員を置く。任期は2年とし、重任を妨げない。
 役員  人数      選任方法 (選任資格)
  1)会 長  1名   理事会による互選  (理事)
  2)顧 問 若干名  理事会による選出  (会員)
  3)支部長 各1名  理事会による互選  (理事)
  4)理 事 各10名程度 総会による選出  (蘭を本業としない会員)
  5)相談役 若干名 理事会による選出  (蘭の生産及び販売等を本業とする会員)
  6)監査役 各1名  理事会による互選  (理事)
  7)事務局長 1名    理事会による選出  (会員)
第9条(理事会)
 理事会は、過半数の理事の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
 理事会は、第8条に定める役員(理事を除く)を選任する。
 理事会は、必要に応じて特別職・名誉職を設け、またその会費の免除を定めることができる。
第10条(役員会)
 本会の運営は、役員会がこれにあたる。
 役員会は、支部長が召集し議長として議事をはかる。
 役員会は、役員の出席(3名以上)により成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
 会の開催は、文書の送付等を以て替えることができる。
 役員は、両支部の連絡を密にし、会全体の運営に配慮する。
 日本支部の業務は、事務局がこれを担当する。
第11条(支部長会)
 支部長会は、会長・東西両支部長・事務局長の4名で構成する。
 本会の全体に関する事項は、各役員会の協議をもとに、支部長会で決定する。
 会の開催は、文書の送付等を以て替えることができる。
第12条(委員会)
 本会には役員会が必要とする委員会を設けることができる。
 委員長及び副委員長は役員会で選任し、委員は委員長及び副委員長が委嘱する。
 任期は2年とし重任を妨げない。
 委員長及び副委員長は、東西それぞれの支部に分担配置する。
 委員会及び分掌業務は、次の通りとする。
  1)審査委員会 審査の実施及び審査結果の記録と公表。審査員の研修。
  2)行事委員会 例会及び行事の開催と運営。
  3)会計委員会 会計、事務の処理。
  4)広報委員会 会誌、Newsletterの編集発行。ホームページの運営管理。
  5)研究委員会 品種及び栽培の研究、指導。GC株、園芸資材等の頒布。
第13条(審査員)
 出品の蘭花を審査するため審査員を置く。審査員は審査委員会の推薦した者を、役員会の承認を得て、支部長会が委嘱する。
第14条(総会)
 定時総会は原則として11月23日の例会開催時に、臨時総会は支部長会が必要と認めたときに会長が召集する。総会の招集は、少なくとも開催日の2週間前までに開催日時及び場所を会員に通知する。
 総会の付議事項は次の通りとする。
  1)理事の選出(隔年)
  2)事業報告と収支決算
  3)事業計画と収支予算
  4)会則の変更
  5)その他支部長会が必要と認めた事項
第15条(総会の議長及び議決)
 総会の議長は会長があたり、会長が事故ある場合は役員が代行する。議決は、出席会員の過半数を以て決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第16条(経理)
 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。
 本会の経費は、年会費・入会金・寄付金及びその他の収入を以てあて、収支決算については監査役の監査を受ける。
第17条(会則の疑義)
 本会会則の各条項の適用に疑義が生じた場合は、支部長会でこれを決定する。
          (以上)

付則
1)支部の所轄は次の通りとする。
  東日本支部は原則として、新潟・長野・静岡以東とする。
  西日本支部は原則として、富山・岐阜・愛知以西とする。
2)審査規定は審査委員会で策定し、役員会の承認後支部長会が発行する。
3)例会等の開催における当日会費は、原則として1000円とし、会員以外は見学者として、同額の会費で参加する事が出来ることとする。